贈与する時にやっておくべき贈与契約書の作成(2021)

こんにちは、はるい(@hr_328)です。
2021年、新年になりましたので、子供達の分の贈与契約書をつくりましたので紹介したいと思います。

贈与契約書について

贈与契約書とは?

財産を贈与するときに作成する契約書。贈与があったという証拠を残すためにも大切な書類です。通常は2通作成し、贈与者と受贈者の双方が1枚ずつ保管します。


↑こんな感じで、書式は特に決まったものがある訳ではなく、なんでも良いのですが、わたしはインターネットで適当にフォーマットを見つけて印刷しています。(Googleで贈与契約書 書式 とかで検索するとたくさん出て来ます)

上記を子供二人分書きましたので今年も110万円×2人分非課税枠で暦年贈与出来ます。

暦年贈与について

暦年贈与とは?

暦年贈与とは一人あたり110万円まで非課税で贈与出来る制度です。
この暦年贈与はお互いに
贈与者(あげた人)「あげるよ」
受贈者(貰った人)「もらったよ。ありがとう」
の意思表示だけでもらったとしても、税務署に非課税とは認めてもらえません。税務署に非課税と認めてもらうためには、贈与契約書の作成が必要になります。

たとえば10年間毎年かかさず110万円を子供へ贈与していても、実際に親が亡くなっていざ相続となったときに、贈与契約書が無いから無効だ、と税務署から言われてしまい、課税されるケースがあります。

面倒くさいかもしれませんが、それを防ぐために毎年必ず贈与契約書を作成しています。(あげた人、もらった人がお互いに一枚ずつ所持していないといけませんので注意してください

暦年贈与で課税対象になる場合

それでも亡くなってから3年以内の暦年贈与は課税対象になってしまいますので、現在から3年以内に私が死んでしまいますと課税されてしまいます。そうなってしまったら、仕方がないので、旦那さまに配偶者控除を使ってもらって、私の遺産を相続してもらうしかないです。

贈与の時効

贈与には6年の時効がありますが、実際の家族間の贈与などは口座間での現金移動のみで終わってしまうケースがほとんどかと思いますので、そういった場合は、税務署から贈与の意思が明確でないとされて結局相続税で課税されてしまいます。

税務署側も、相続税で課税する方が楽なので、相続税で課税しようとしてきます。私の父の相続の時にそうでした。

前回は窓口まで行って自分の口座から下ろし、子供達の口座へ入金してそれを証券口座へ出金していたのですが、今年は住信SBIネット銀行の口座をつくったので、家に居ながら、幾らでも手数料無料で振り込むことが出来ます。家に居て全部完結出来るので楽ちんですね。

ちなみにアメリカでは相続税は10億円以上の資産の相続でない限り、相続税が発生しませんので、相続税自体が一部の超富裕層にしか関係のない制度になっていますね。

日本は元々一億総中流、と言われるくらい中間層の世帯が多い国ですので、一部の富裕層だけでは税金を賄いきれず、現状相続税などで課税を強化する形を取っています。現に相続税は平成27年の大改正によって、適用の範囲になる世帯がかなり増えたことと思います。

ただ、亡くなった時に課税される場合、実際そのときになってみないとわからないことが多すぎるんですよね。相続税対策はいざ亡くなる直前にやっても無意味ですので、何年も前から事前に準備しておく必要があります。まあ、自分がいつ死ぬのかなんてわかりませんので、あまり早くても対策のしようがないのでは、と言われてしまえばそうですが、いざという時のために備えておくのも良いと思います。

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相続

Posted by はるい