父の遺産相続、税務調査。相続税を減らすためには?

こんにちは、はるいです。
今日は私に起きた遺産相続の話をしたいと思います。
私は今年32歳になりますが、相続を2度経験しています。
1度目は父の遺産相続、そして2度目は母の遺産相続です。
まさか20代で両親の相続を経験するとは、思ってもみませんでしたし、大好きだった父と母が亡くなった経験は今思い出してもとても辛く、ことあるごとに思い出して悲しい気持ちになります。
それでも貴重な経験に変わりないので、ブログに書き留めておこうと思います。

大好きだった父の死

父が亡くなったのは5年前の冬でした。
父は元々心臓が弱く、何度か難しい手術を生還したのですが、その手術が成功した後に大腸がんが見つかり、手術しましたが、あっけなく亡くなりました。享年66歳でした。


うちは私の実家の家系が元々がん家系で、私の家族は皆がんで亡くなっています。自分にはどうしようもないことですが、子供達に遺伝しない事を祈るばかりです。

父は普通のサラリーマンだったのですが、投資が趣味で、若い頃から債券・株式・不動産投資など色々やっていたそうです。

バブル世代だったので、投資用のマンションも保有していて、私が以前住んでいた実家も父がその投資用のマンションを売ったお金で、現金一括払いで建てたものでした。(父は何でも現金一括払いが大好きで、ローンや手数料が嫌いで、私の知る限りローンを組んでいるところは見たことがありませんでした)

そして定年退職後、退職金を元手に為替とアクティブファンドの運用で資産を築きました。
当時、父が取引していた証券会社の支店で、運用金額上位のお得意様だけを集めたパーティーに行ったら、周りは皆どこかの企業の社長とか役員をやっているような人ばかりで、くたびれた背広を着た普通のサラリーマンは自分だけだったと言っていました(笑)

父は、お金を持っているように見られると、いらぬトラブルを招くからと、いつも質素な生活をしていました。

スーツはいつも青山で買うセール品だったし、ネクタイとかも安くなっていると買うんですが、まだ使えるから…と古いネクタイをいつまでも使って、新しいネクタイが使われないまま古くなってしまうほどでした。

亡き父ははやくに父親をがんで亡くして、母と義理の姉とともにお金に苦労して暮らしたそうです。

亡き父の母も昔は養蚕業をやっていましたが、後に廃れて農業を始めますが、貧しい生活に変わりなく、義理の姉が働いて父を大学まで出してくれたのです。ずっと貧しい家庭で育ったので、天性の貧乏性だったんだと思います。

でも、教育に関する事はお金を全く出し渋らず、私も特に苦労もなく大学まで出してもらって、今思えば、本当に恵まれた環境だったんだなと思います。

父の遺産相続

そんな父が亡くなって、母が遺産を相続しました。
親戚の知り合いの税理士さん’(普段は企業法務とかをやっていて、たまに個人向け相続の依頼も受けていた)に頼んで、相続の申告をお願いしました。
私と妹も少し、基礎控除を少し超えるくらいの割合で、父が持っていたアクティブファンドを相続しました。(税理士さんに、少しくらいは後々の相続を見越しておいて相続税を払っておいた方が良いと言われたからです)

相続税の基礎控除とは

相続税がかからない遺産額のことです。
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)で求められます。

たとえば、我が家は母と私と妹で、3000万円+1800万円(600万円×3人)=4800万円までは相続税がかからず、基礎控除を超えた分に相続税がかかってきます。
ただし、配偶者が相続する場合、税額軽減の特例があるので、亡くなった人の奥さんや旦那さんが相続する場合であれば、1億6千万円までは相続税がかからないようになっています。そのため、母が遺産のほとんどを相続したのです。

突然やってきた、税務調査

そうして相続の申告(亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります)を済ませ、申告した1年後、もう相続の事も忘れ始めていたころ、それはやってきました。


そう、税務調査です。

相続税の税務調査とは…

税務署が相続税の申告内容が正しいかどうかを調査しにくること。


税務署が指摘してきたのは、

父が6年ほど前、私と妹の証券口座を開設したときに、
初期投資金として私&妹の口座に入金したお金が生前贈与にあたるのではないか?

ということと、

母の口座にあったお金が、主婦がパートをしていたくらいで稼げるお金ではないのではないか?これは父の名義預金ではないのか?


とも指摘されました。

税理士さんの話では、「直近3年以内の通帳くらいしか見られない」「預金口座間の預金移動まではチェックされないだろう」との事だったので、全然話が違う、と思いました。
(あとでわかったのですが、この税理士さんは普段は企業法務専門で、相続はあまり経験のない方だったのです)

そもそも贈与税というのは、個人が年間110万円を超えた金額を贈与された場合に課される税金のことです。
逆に言えば、年間110万円までの贈与は暦年贈与といって、非課税になるのです。

6年前に、父の口座から私の口座に移動しているお金が110万円を超えていたので、贈与にあたるため、今から贈与税を追納するか、父から借りていたお金として相続税として追納するか選べ、ということです。(ちなみに贈与税よりは相続税の方が税率が低い)
また贈与だと税務署の方で書類を一から作り直さないといけないので、税務署としては相続で処理したいのだそうです。

ならば生まれた時から毎年110万円ずつ、父から贈与を受けていたからこれは私のお金だ、と言えると思いませんか?

それが言えないのです。

年間110万円までの暦年贈与は、お金をあげますよ、と110万円を手渡しただけではだめで、
贈与契約書、という贈与した人と贈与された人の署名捺印された書類が必要なのです。
この贈与契約書のない110万円の贈与は、税務署に非課税と認めてもらえません。
また、亡くなる前から三年以内の贈与には非課税が適用されないので、相続税or贈与税を申告しなくてはいけません。父が余命いくばくもないから…といって亡くなる前三年以内から子供の口座に預金を移動したら、亡くなった時に課税されるのです。


また、贈与税には時効がありますが、これは6年です。
私が父から贈与を受けたのは丁度6年前で、もう少しで時効が成立する、というところでした。税務署としては時効成立前になんとしてでも課税したかったのでしょう。
税理士さんとも相談し、結局は父から借り受けたお金として相続税を追納しました。
相続税申告期限(相続開始から10カ月以内)を過ぎて申告したため、延滞税も含めて追納が必要になります。

そのさなか、悲劇は起こりました。

母にがんが見つかり、急逝してしまったのです。

母が亡くなったことで、二度目の相続をしなければいけません。
そう、これが世にいう二次相続というやつです。
予期していた中でも、最悪の事態が起こってしまったのです。

母の遺産相続のはなしへつづきます。

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相続

Posted by はるい